債務整理
当事務所では、借金に関するご相談にも対応しています。
借金等が大きくなって、そのまま支払い続けることが難しくなってしまったり、ご家族やご友人にも話せずお悩みを抱えている場合には、ご連絡ください。
任意整理
任意整理とは、債務整理の方法の一つです。弁護士が裁判所などを介さずに貸金業者と直接交渉し、相談時の債務から利息分を減額したり、返済期間を延ばして長期の分割払いによる支払方法とすることで、完済に向けた返済計画を立てていきます。
弁護士が交渉を行うことで、利息分が減額されたり返済期間が延びることによって、毎月の返済額が少なくなると、精神的なご負担も少なくなることが多いと思われます。また、ご家族や勤務先などにバレないよう、最大限の配慮をさせて頂きます。
とはいえ、任意整理手続では、どのような借金もすべて減額となるわけではありません。債務の金額や返済状況によっては、自己破産を選択した方が良い場合もありますし、任意整理の対象となることでいわゆるブラックリストに登録されるといった不利益も生じます。
他方で、貸金業者との取引内容によっては、過払い金が発生することもあります。
借金の内容や借入期間、これまでの取引の経過などに応じて当事務所として取り組める内容が変わってきますので、まずはご相談ください。
自己破産
自己破産も、債務整理の方法の一つです。任意整理では、相談時の債務を減額したり返済期間を延ばしたりすることで負担を軽減した上で、貸金業者との和解に基づいて完済を目指していきますが、場合によっては、既に経済的に非常に苦しく、返済が事実上不可能な状況に陥ってしまっているケースもあります。
このような状況において、税金などの一部の債務を除いて債務(借金)をなくし、経済的に立ち直るための手続が自己破産です。なお、貸金業者との任意交渉を行う任意整理とは異なり、自己破産は裁判所に申立てを行うものとなります。
自己破産には、裁判所から許可決定が得られれば、税金などの一部の債務を除いて、他の債務が全部免責される(借金がなくなる)というメリットがあります。
他方で、マイホームや高額な自動車、宝飾品等といった主な財産を失う可能性がありますし、自己破産の手続期間中、一定の職種に就くことが制限されている職業があるというデメリットも存在します。
先に述べた任意整理、そして本項目での自己破産、後に述べる個人再生のうち、現在の経済的に苦しい状況から脱するための方法としてどれが最良かについては皆様それぞれの状況によって異なりますので、まずはご相談ください。
個人再生
個人再生も、債務整理の方法の一つです。自己破産と同様に裁判所に申立てを行いますが、自己破産とは違って借金を「なくす」のではなく、現状では借金を返済できない恐れがあることを前提として、大幅に減額された借金をどのように返済していくのか、その計画(再生計画)を裁判所に認可してもらう手続です。そして、その再生計画に基づき、3年(原則)から5年で返済していった上で、きちんと計画通りに返済が完了した場合には残りの債務が免除となります。
個人再生には、住宅などの財産を維持したまま借金を大幅に減らせるというメリットがあります。処分されたくない高価な財産(主に住宅)を所有していたり、自己破産をすると職業を継続できなくなったりする場合には、個人再生が適していると言えます。手続としては、皆様の職種に基づき、小規模個人再生、給与所得者等再生の2つに分かれています。
ただし、例えば小規模個人再生の場合には住宅ローンを除いた借金総額が5000万円以下であることや継続して収入を得る見込みがあることが必要であったり、返済総額は「債務者が自分の財産を処分して返済に当てる場合の額 (清算価値)」や「手取収入額から生活に必要な費用を控除した額(可処分所得額)の2年分以上」であることが必要であったりするなど、種々の条件があります。
これまでに述べた債務整理の方法のうち、任意整理、自己破産、個人再生のどれが最良かについては皆様それぞれの状況によって異なりますので、まずはご相談ください。
このような場合は弁護士にご相談ください
- 借金をいくら返済しても元金が減らない
- 複数の借入先があり、借金の返済が苦しくなってきた
- 借金の取り立ての手紙や電話が頻繁にあり、精神的に追い詰められている
- 住宅ローンの残っている自宅がある。自宅を手放さないで、借金を整理したい
- 自動車ローンの残っている自動車がある。自動車を手放さないで、借金を整理したい
- 過払金の請求ができるのか知りたい